よくある質問

相続の基本と手続きの流れ

申告と納税の実務

ご依頼について

生前の対策


相続の基本と手続きの流れ

Q1 相続はいつ開始するのですか。

被相続人(亡くなられた方)の死亡によって開始し、その日が相続の開始日となります。各種の期限は、原則としてこの日を起点に数えます。なお、失踪宣告を受けた場合など、死亡以外の事由で相続が開始することもあります。


Q2 誰が相続人になりますか。

有効な遺言がない場合は、民法に定める法定相続人が相続します。配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の方は、第1順位が子(子が亡くなっている場合は孫)、第2順位が直系尊属(父母・祖父母)、第3順位が兄弟姉妹の順です。上の順位の方がいる場合、下の順位の方は相続人になりません。

養子、認知されたお子様、前婚のお子様など、戸籍を確認して初めて判明することもあります。当法人では、まず戸籍による相続人の確定から着手します。


Q3 相続が発生してから申告までの流れを教えてください。

おおまかには次の順序で進みます。

 1.死亡届の提出、葬儀(7日以内)
 2.遺言書の有無の確認、相続人の確定(戸籍の収集)
 3.財産・債務の調査、財産目録の作成
 4.相続放棄・限定承認の検討(3か月以内)
 5.被相続人の準確定申告(4か月以内)
 6.遺産分割協議、遺産分割協議書の作成
 7.相続税の申告・納付(10か月以内)
 8.不動産の相続登記、預貯金等の名義変更

3か月、4か月、10か月と期限が続きますので、早い段階で全体像をつかむことが重要です。当法人では、初回のご面談でこの工程表をお渡しし、いつまでに何をしていただくかをご案内しています。
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Q4 遺言書が見つかりました。まず何をすればよいですか。

公正証書遺言と、法務局に保管された自筆証書遺言以外は、開封せずに家庭裁判所の検認を受ける必要があります。封を開けてしまうと過料の対象となる場合がありますので、そのままの状態でご相談ください。

遺言の内容によっては、遺留分や、遺言と異なる分割の可否が問題となることがあります。法律上の争いに及ぶ場合は弁護士のご紹介も含めて対応しますが、税務上どのような影響が生じるかは当法人でご説明できます。


Q5 相続登記が義務化されたと聞きました。税理士に相談できますか。

令和6年4月1日から、不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料の対象となります。令和6年3月31日以前に発生した相続で未登記のものも対象です。

登記申請の代理は司法書士の業務ですので、当法人では提携する司法書士をご紹介しています。相続税の申告と登記は必要書類が重複しますので、両方をまとめてお任せいただく方が、お客様のお手間は少なくなります。


相続税がかかるかどうか

Q6 相続税はどんなときにかかりますか。

遺産の総額が基礎控除額を超える場合に、超えた部分が課税の対象となります。

  基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

たとえば相続人が配偶者とお子様2人の計3人であれば、4,800万円が基礎控除額です。遺産総額がこれ以下であれば、原則として相続税はかかりません。

なお、ここでいう遺産には、預貯金や不動産のほか、生命保険金や死亡退職金といったみなし相続財産、亡くなる前の一定期間の贈与財産も含まれます。
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Q7 相続税がかからなければ申告しなくてよいのですか。

基礎控除額の範囲内であれば、原則として申告は不要です。

ただし注意が必要なのは、特例を使った結果として税額がゼロになる場合です。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、適用を受けるために申告書の提出が要件とされています。「計算したらゼロだったから出さなくてよい」と考えて申告しなかった結果、特例が使えず課税されるという事態が起こり得ます。

判断に迷われる場合は、申告の要否だけでもご確認ください。
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Q8 自宅しか財産がありません。それでも相続税はかかりますか。

土地の評価額によります。ただし、被相続人のご自宅の敷地については、小規模宅地等の特例により、330平方メートルまでの部分の評価額を80%減額できる場合があります。

この特例には、誰が取得するか、その方がその家に住み続けるかといった要件があり、配偶者が取得する場合と、同居していない親族が取得する場合とでは扱いが異なります。要件の判定を誤ると税額が大きく変わりますので、分割の方針を決める前にご相談いただくことをおすすめします。
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Q9 生命保険金や死亡退職金も相続税の対象になりますか。

対象となります。ただし、それぞれに非課税枠があります。

  非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

この枠を超えた部分が課税対象です。生命保険金は受取人固有の財産として遺産分割の対象にはなりませんが、相続税の計算上は課税対象に含まれるという点で、誤解の多いところです。


申告と納税の実務

Q10 申告の期限と提出先を教えてください。

相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署に提出します。相続人の住所地ではありませんのでご注意ください。

10か月は長いようですが、戸籍の収集、財産の調査、遺産分割の協議を経ることを考えると、余裕のある期間ではありません。


Q11 納税はいつまでに、どのようにすればよいですか。

申告期限と同じく10か月以内に、金銭で一括納付するのが原則です。税務署の窓口、金融機関のほか、クレジットカード納付や電子納税も利用できます。

一括納付が困難な場合には、年賦で分割して納める延納、それでも難しい場合に相続財産そのもので納める物納の制度があります。いずれも要件があり、担保の提供や申請期限までの手続が必要です。


Q12 申告・納付の期限が過ぎてしまったらどうなりますか。

期限後の申告となる場合、本来の税額に加えて無申告加算税と延滞税が課されます。

無申告加算税は、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するものについて、税額のうち50万円までの部分が15%、50万円超300万円以下の部分が20%、300万円を超える部分が30%とされています。税務調査の通知を受ける前に自主的に申告した場合は軽減されます。また、過去に無申告を繰り返している場合は、さらに加重される措置があります。

延滞税は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて課されます。割合は年ごとに変動しますので、最新の割合は国税庁のホームページでご確認ください。

期限を過ぎてしまった場合でも、調査を受ける前に自主的に申告する方が負担は軽くなります。お早めにご相談ください。

 ※本項の内容は令和8年9月現在のものです。加算税・延滞税の取扱いは改正されることがありますので、最新の内容をご確認ください。


Q13 遺産分割がまとまりません。期限までに間に合わない場合はどうなりますか。

遺産が未分割のままであっても、申告期限までに申告と納税を行う必要があります。この場合は、法定相続分で分割したものと仮定して計算し、申告します。

問題は、未分割のままでは配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が使えないことです。これらは税額への影響が大きいため、いったん多めに納税することになります。

ただし、申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、3年以内に分割が成立した時点で更正の請求を行い、特例の適用を受けて還付を受けられます。この書面の提出漏れは取り返しがつきませんので、未分割で申告する場合の必須の手続です。

当法人では、こうした事案でも期限内申告を優先し、分割成立後の更正の請求まで継続してご支援します。
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Q14 納税資金が足りません。どうすればよいですか。

まず、相続財産の中から納税に充てられるものを確認します。預貯金で不足する場合、選択肢としては、相続した不動産の売却、延納、物納、金融機関からの借入れなどが考えられます。

相続した不動産を申告期限の翌日から3年以内に売却した場合、支払った相続税の一部を取得費に加算できる特例があり、譲渡所得の税負担を抑えられることがあります。どの方法が有利かはケースによって異なりますので、早い段階で資金繰りを含めてご相談ください。


Q15 相続人が遠方に住んでいます。手続はできますか。

可能です。資料は郵送やデータでのやり取りができ、ご面談もオンラインで対応しています。

実際に、相続人の方が県外や海外にお住まいのご依頼も承っています。遺産分割協議書への押印など、原本のやり取りが必要な場面はありますが、ご帰省の回数を最小限に抑えられるよう段取りいたします。


ご依頼について

Q16 料金はいくらかかりますか。

相続税の申告は、遺産総額の1%程度を目安としております。ただし、不動産の筆数、相続人の人数、非上場株式の有無などによって作業量が変わりますので、正式なお見積りは、財産の概要をお伺いしたうえで提示いたします。

料金は、ご依頼をお受けする前に書面でお示しします。作業を進めた後に想定外のご請求をすることはありません。詳しくは料金案内をご覧ください。
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Q17 相談だけでも可能ですか。費用はかかりますか。

初回のご相談は無料です。お電話、メール、ご来所のいずれでも承ります。

「相続税がかかるかどうかだけ知りたい」「何から始めればよいか聞きたい」といった段階のご相談も歓迎します。ご相談の結果、申告が不要と判断されることもあり、その場合に費用をいただくことはありません。
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Q18 依頼してから申告までどれくらいかかりますか。

財産の内容によりますが、資料がそろってから申告書の完成までは、標準的な事案でおおむね2〜3か月を見ていただいています。

最も時間を要するのは、戸籍の収集と金融機関からの残高証明の取得です。
ここはお客様にお願いする部分が多く、全体の期間を左右します。当法人では、どの資料をどこから取得するかを一覧にしてお渡しし、ご家族で分担して進めていただけるようにしています。


Q19 こちらで用意する資料は何ですか。

主なものは次のとおりです。

 ・被相続人、相続人の戸籍謄本類、住民票
 ・遺言書(ある場合)
 ・預貯金の残高証明書、過去の通帳
 ・不動産の登記事項証明書、固定資産税の課税明細書
 ・有価証券の残高証明書
 ・生命保険金の支払通知書
 ・借入金の残高がわかる書類、未払いの税金・医療費の領収書
 ・葬式費用の領収書

事案によって追加でお願いするものがあります。ご依頼時に、お客様の状況に合わせたチェックリストをお渡ししますので、この一覧をすべて覚えていただく必要はありません。


Q20 申告期限まであと数か月ですが、今からでも依頼できますか。

まずはご相談ください。残された期間によってできることは変わりますので、現在の状況をお伺いしたうえで、期限内申告が可能かどうかを判断いたします。

期限が迫っている場合は、最初に財産の全体像と申告の要否を確認し、優先順位をつけて資料収集を進めます。実際に、残り数か月の段階からのご依頼で期限内に完了した事例もあります。

ただし、ご依頼の時期や事案の内容によってはお受けできない場合もありますので、お早めにご連絡いただけますと幸いです。
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Q21 他の税理士に頼んでいますが、相続だけお願いできますか。

可能です。法人の顧問税理士とは別に、相続の申告のみをご依頼いただくケースは少なくありません。

相続税は、法人税や所得税とは扱う内容が大きく異なる税目です。顧問税理士の先生にご配慮が必要な場合は、進め方をご相談のうえ対応いたしますので、その旨をお申し付けください。


Q22 税務調査が来ると聞いて不安です。対策はありますか。

相続税は、他の税目と比べて調査の対象となる割合が高いとされています。

当法人では、税理士法第33条の2に規定する書面添付を行っています。これは、申告書の作成にあたってどのような資料を確認し、どのような判断をしたかを、税理士が書面で明らかにする制度です。この書面が添付されている申告については、税務署は調査の前に税理士の意見を聴く機会を設けることとされており、その段階で疑問が解消されれば、調査に至らない場合もあります。

調査がないことをお約束するものではありませんが、判断の根拠を明確にしておくことが、お客様の安心につながると考えています。
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Q23 申告が終わった後も相談できますか。

もちろんです。相続した不動産を売却する際の譲渡所得の申告、賃貸不動産を引き継がれた場合の所得税の申告、次の世代への対策など、申告後にもご相談は続きます。

継続的なご相談をご希望の方には、相続顧問サービス(月額10,000円〜)もご用意しています。
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生前の対策

Q24 生前に何をしておけばよいですか。

まず、財産の全体像を把握することです。ご本人しか把握していない財産があると、残されたご家族が探すところから始めることになります。

そのうえで、相続税の概算額を試算し、納税資金が足りるかを確認します。不足が見込まれる場合は、生命保険の活用や資産の組み替えを検討します。あわせて、遺言書の作成により、分け方についてのご意思を明確にしておくことが有効です。

当法人では、財産目録の作成から試算、遺言作成にあたっての司法書士・弁護士のご紹介まで、一括してご支援します。
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Q25 毎年少しずつ贈与していますが、相続時に持ち戻されると聞きました。

相続や遺贈により財産を取得した方が、被相続人から生前に受けた贈与は、一定期間分が相続財産に加算されます。

この期間は、令和5年度の改正により、従来の3年から7年に順次延長されています。令和6年1月1日以後の贈与が対象で、加算期間は段階的に伸びていきます。
なお、延長された4年間分の贈与については、その合計額から100万円を控除した残額が加算されます。

暦年贈与が無意味になったわけではありませんが、開始時期によって効果が変わります。現在の贈与を続けるべきかどうかは、財産の状況とご年齢を踏まえて試算したうえでご判断されることをおすすめします。

 ※本項の内容は令和8年9月現在のものです。
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Q26 相続時精算課税を使うべきか迷っています。

令和6年1月1日以後、相続時精算課税を選択した場合でも、年110万円までの基礎控除が使えるようになりました。この110万円以下の部分は贈与税がかからず、相続時にも加算されません。

これにより、従来と比べて選択しやすい制度になりましたが、いったん選択すると、同じ贈与者からの贈与について暦年課税に戻すことはできません。また、贈与した財産は贈与時の価額で相続財産に加算されるため、将来値上がりが見込まれる財産に向く一方、値下がりした場合は不利になります。

どちらが有利かは、贈与する財産の種類、金額、想定される期間によって変わります。試算のうえご提案いたします。

 ※本項の内容は令和8年9月現在のものです。
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Q27 賃貸不動産を購入して相続対策をすることは、今後も有効ですか。

慎重な検討が必要です。

令和8年度税制改正により、課税時期前5年以内に取得または新築をした一定の貸付用不動産については、通常の取引価額に相当する金額により評価することとされました。不動産小口化商品についても、取得時期にかかわらず通常の取引価額により評価する扱いに統一されています。いずれも令和9年1月1日以後の相続または贈与から適用されます。

従来「相続直前の不動産購入による評価の引下げ」として行われてきた手法は、この改正により効果が大きく制限されることになります。すでに取得済みの物件をどのように扱うかを含め、方針の見直しが必要となるケースがあります。

ご不安な点がありましたら、お早めにご相談ください。

 ※本項は令和8年9月現在の内容です。適用開始前の制度であり、細目は今後の政省令・通達により明らかになる部分があります。個別のご判断にあたっては、最新の取扱いを必ずご確認ください。
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 ご相談は初回無料です。
 三須税理士法人
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本ページの内容は令和8年9月現在の法令等に基づいています。
税制は改正されることがありますので、実際のご判断にあたっては最新の取扱いをご確認いただくか、当法人までお問い合わせください。

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